保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる関連事務連絡(厚生労働省)
保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる関連事務連絡(濃厚接触者の待機解除、抗原定性検査キットの発注、追加接種における優先接種)の周知について(厚生労働省子ども家庭局保育課 事務連絡)が令和4年2月2日付けで発出されました。
■主な内容■
【1】オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間は、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とする。(8日目に待機解除)
【2】上記のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者(※保育を含む)については、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合は、5日目に待機を解除する取扱を実施できる。
【3】抗原定性検査キットについて、需給が安定するまでの間、必要なところに確実に検査キットが供給されるようにするため、医療機関等に次いで保育所等を含む社会機能の維持のために必要な事業が優先的な発注等の対象となっている。
【4】新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)について、自治体の判断により、保育所等を含む地域における社会機能を維持するために必要な事業の従事者等について優先的に接種を行うよう検討を依頼している。
【厚生労働省事務連絡】保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる関連事務連絡の周知について